下之城 球友会 会則


第1条
(名称及び事務局)
本会は、下之城球友会(以下「会」という。)と称し、事務局を事務局員の自宅に置く。

第2条
(地域)
本会の主な対象地域は、高崎市下之城町第一町内とする。

第3条
(目的及び組織)
本会は、原則として地域内に在住する成人を以て組織する。本会は、地域の各種行事やボランティア活動、また、ソフトボール、及びその他のスポーツ、レクリエーション等の活動を通して、会員相互の親睦と地域の活性化を推進することを目的とする。

第4条
(活動内容)
本会は、前条の目的を達成するため、主に以下の活動を行うものとする。
 (1) 餅つき等の正月行事の主催
 (2) 高崎市佐野地区ソフトボール大会への参加
 (3) 有価物集団回収の実施
 (4) 地域の盆踊り含む夏祭りの主催
 (5) 地域の町内会、及び公民館主催の各種行事への参加・協力
 (6) 高崎市佐野地区体育振興会主催の各競技会への参加・協力
 (7) その他、本会員を対象とした本会内イベントの実施

第5条
(役員)
本会運営のために、次の役員を置く。役員は定期総会において選出され、その任期は、1期2年(1月~12月)とし、再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
会 長   1名
副会長   1名もしくは2名
会 計   1名
事務局員  1名もしくは2名(1名は、会計監査を兼任する)
幹 事   区毎に若干名 その他  
必要に応じて、体振委員等、地域内の各種運営に携わる者を役員とする事が出来る。
尚、会長(副含む)、会計、事務局は三役と称し、本会の重要事項の意思決定や業務遂行を行う。

第6条
(会議)
本会の会議は、1回/年の総会(納会)と、前記の役員による役員(幹事)会(不定期)とするが、 重要且つ、大規模な行事の際には、必要に応じて臨時の会議を召集する。(夏祭り等)  また、これら会議において決議事項がある場合、定数の過半数の出席で成立する。

第7条
(経費)
本会の経費は、会費・助成金・寄付金、その他の収入を以って充てる。
① 会費は、会員ごとに年額3,000円とし、毎年4~6月の間に納入するものとする。
  但し、会長が特別の事由により会費納入の遅延を許可する場合はこれを妨げない。
  また、4月以降に入会、及び上記の期間に退会した会員の会費は、免除する。
  但し、退会する会員が納入した会費については、返金しないものとする。
② 本会からの会員に対しての慶弔見舞金は、
  会員本人の死亡は、10,000円
  傷病による入院や長期療養は、5,000円
  会員の同居(同じ敷地内の別宅含む)の親族の死亡時は、5,000円 とする。
  その他、本会のOBや関係者に対しては、本会の三役にて協議の上で決定する。
③ 三役に対しては、実費請求困難な負担(通信費、印刷費、交通費、慶弔見舞等)が
  多い事を鑑み、会長、事務局に10,000円、その他三役に5,000円を
  任期毎に負担軽減を目的として配賦する。
  収支決算は、年次総会にて報告し、出席する会員の承認を得る。

第8条
(事業年度)
本会の事業年度は、毎年1月1日から当年12月31日までとする。

第9条
(見直し及び変更)
本会則は、会の運用を明確にする事を目的とし、会の運営を制限するものではない。従って、常に実運用に照らし合わせて見直しし、その内容は総会において報告の上、出席者の3分の2以上の同意を以って、変更するものとする。
 附  則  
本会則は、令和5年1月1日より施行する。

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